極言すると
免責不許可事由は自己破産が出された人に対してこういった件に含まれているときは借り入れの帳消しは受理しないというような内容を示したものです。
ですので、極言するとすればお金を返すのが全く行えない人でも、その要件に該当している時には負債のクリアが受理されない可能性があるということになります。
つまり自己破産手続きを出して債務の免除を勝ち取りたい方にとっての、最大の難題が前述の「免責不許可事由」ということなのです。
下記は主となる要因のリストです。
※浪費やギャンブルなどで、極度に財を乱用したり、過大な債務を負担したとき。
※破産財団に属する相続財産を秘密にしたり破損させたり債権を持つものに不利益となるように処理したとき。
※破産財団の負債額を故意に多くしたとき。
※破産手続きの責任を持つのにそれらの債権を有する者に特別の利得を与える目的で財産を譲渡したり、弁済前に債務を弁済した場合。
※もう返済不可能な状況にあるのにそうでないように偽り貸方を信用させて継続して融資を提供させたりクレジットカードなどを利用して換金可能なものを購入したとき。
※虚偽の貸方の名簿を裁判に提出した場合。
※免除の申し立てから前7年間に借金の免除をもらっていた場合。
※破産法が求める破産申告者の義務内容に違反するとき。
上記の8点にあてはまらないのが免責の条件と言えるもののこれだけで実際的な実例を思い当てるのは多くの知識と経験がない限り難しいのではないでしょうか。
浪費やギャンブル「など」となっていることにより分かるとおりギャンブルといわれてもそれ自体は数ある中の一つでしかなくほかに実際例として述べられていないことが非常に多いのです。
例として書いていない場合は、さまざまな場合のことを指定していくときりがなくなってしまい具体例を書ききれないものや、判例として出された裁定に基づく事例が含まれるため各申し出が該当するのかどうかは普通の方には通常には見極めが難しいことがほとんどです。
くわえて、免責不許可事由になるとは考えもしなかった場合でも裁定を一度出されてしまえば、その決定が変えられることはなく借り入れが残ってしまうだけでなく破産者という名の社会的立場を7年間も背負うことになってしまいます。
というわけですので、このような最悪の結果を防ぐためには、自己破産を考えるステップにおいてちょっとでも理解できない点がある場合、ぜひとも経験のある弁護士に相談してみて欲しいのです。